労働基準法 第41条(労働時間等に関する規定の適用除外)
この章、第6章及び第6章の2で定める労働時間、休憩及び休日に関する規定は、次の各号の一に該当する労働者については適用しない。
別表第1第6号(林業を除く。)又は第7号に掲げる事業に従事する者
事業の種類にかかわらず
監督若しくは管理の地位にある者
又は機密の事務を取り扱う者
監視又は断続的労働に従事する者で、使用者が行政官庁の許可を受けたもの
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