労働者派遣について その1〜派遣法全般について〜(4/4)


7.労働基準法等の適用(派遣元・派遣先の適用事項

 労働基準法、労働安全衛生法等労働関係法については、原則として派遣元事業主が雇用主として責任を負いますが、一部派遣先が責任を負うものがあります。
労働基準法、労働安全衛生法等労働関係法の適用関係は次のようになります。

<労働基準法>

派遣元が責任を負う事項

派遣先が責任を負う事項

均等待遇 均等待遇
男女同一賃金の原則
強制労働の禁止 強制労働の禁止
公民権行使の保障
労働契約
賃金
1箇月単位の変形労働時間制、フレックスタイム制、1年単位の変形労働時間制の協定の締結・届出、時間外・休日労働の協定の締結・届出

労働時間、休憩、休日
時間外・休日、深夜の割増賃金
年次有給休暇
最低年齢
年少者の証明書
労働時間及び休日(年少者)
深夜業(年少者)
危険有害業務の就業制限(年少者及び妊産婦等)
坑内労働の禁止(年少者及び女性)
帰郷旅費(年少者)
産前産後の休業
産前産後の時間外、休日、深夜業
育児時間
生理日の就業が著しく困難な女性に対する措置
徒弟の弊害の排除 徒弟の弊害の排除
職業訓練に関する特例
災害補償
就業規則
寄宿舎
申告を理由とする不利益取扱禁止 申告を理由とする不利益取扱禁止
国の援助義務 国の援助義務
法令規則の周知義務 法令規則の周知義務(就業規則を除く)
労働者名簿
賃金台帳
記録の保存 記録の保存
報告の義務 報告の義務
<労働安全衛生法>

派遣元が責任を負う事項

派遣先が責任を負う事項

職場における安全衛生を確保する事業者の責務 職場における安全衛生を確保する事業者の責務
事業者等の実施する労働災害の防止に関する措置に協力する労働者の責務 事業者等の実施する労働災害の防止に関する措置に協力する労働者の責務
労働災害防止計画の実施に係る厚生労働大臣の勧告等 労働災害防止計画の実施に係る厚生労働大臣の勧告等
総括安全衛生管理者の選任等 総括安全衛生管理者の選任等
安全管理者の選任等
衛生管理者の選任等 衛生管理者の選任等
安全衛生推進者の選任等 安全衛生推進者の選任等
産業医の選任等 産業医の選任等
作業主任者の選任等
統括安全衛生責任者の選任等
元方安全衛生管理者の選任等
安全委員会の設置等
衛生委員会の設置等 衛生委員会の設置等
安全管理者等に対する教育等 安全管理者等に対する教育等
労働者の危険または健康障害を防止するための措置
事業者の構ずべき措置
労働者の遵守すべき事項
元方事業者の講ずべき措置
特定元方事業者の講ずべき措置
定期自主検査
化学物質の有害性の調査
安全衛生教育(雇入れ時・作業内容の変更時) 安全衛生教育(危険有害業務就業時・作業内容の変更時)
職長教育
危険有害業務従事者に対する教育 危険有害業務従事者に対する教育
就業制限
中高年齢者等についての配慮 中高年齢者等についての配慮
事業者の行う安全衛生教育に対する国の援助 事業者の行う安全衛生教育に対する国の援助
作業環境を維持管理するよう努める義務
作業環境測定
作業環境測定の結果の評価等
作業の管理
作業時間の制限
健康診断(一般健康診断等、当該健康診断結果についての意見聴取) 健康診断(有害な業務に係る健康診断等、当該健康診断結果についての意見聴取)
健康診断(健康診断実施後の作業転換等の措置) 健康診断(健康診断実施後の作業転換等の措置)
一般健康診断の結果通知
医師等による保健指導
病者の就業禁止
作業の管理
作業時間の制限
健康教育等 健康教育等
体育活動等についての便宜供与等 体育活動等についての便宜供与等
安全衛生改善計画等
機械等の設置、移転に係る計画の届出、審査等
申告を理由とする不利益取扱禁止 申告を理由とする不利益取扱禁止
使用停止命令等
報告等 報告等
法令の周知 法令の周知
書類の保存等 書類の保存等
事業者が行う安全衛生施設の整備等に対する国の援助 事業者が行う安全衛生施設の整備等に対する国の援助
疫学的調査等 疫学的調査等
<雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律>

派遣元が責任を負う事項

派遣先が責任を負う事項

職場における性的な言動に起因する問題に関する雇用管理上の配慮

職場における性的な言動に起因する問題に関する雇用管理上の配慮

妊娠中及び出産後の健康管理に関する措置

妊娠中及び出産後の健康管理に関する措置


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