調査・是正勧告・指導への対応


◆調査・是正について

橘は、労働基準監督署で、総合労働相談員として勤務していました。
そこでは、日々、労働者からの申告や情報提供、そして、それらに対する監督署の対応をまさに目の当たりにしていました。

そこで、どうも誤解を受けていると感じ、是非理解していただきたいと感じたこと、
それは、
「労働基準監督署」は、あくまで、労働基準法、労働者安全衛生法、最低賃金法などの関係法令に対する違反について、調査し、是正監督し、指導する行政官庁である
ということです。このことを理解せずに主張だけしても解決に結びつきません。

つまり、これらの法違反ではない、民事的なことや個人的な思い(恨み・怒り)を持ち込んだとしても、監督署側としては、その気持ちはわかっても、原則としてはそれを受け入れようがない訳です(全く考慮しない訳ではありませんが)。
そもそもの業務が、「法違反を監督し、是正させる」ことにあるのですから。

ですので、そこのところを踏まえて、対応しなければならないのです。
もちろん、そもそも法を犯さないように管理をすることが一番ではあります。

また、監督署のみならず、社会保険事務所、会計検査院などの調査も、それぞれ何を求めているのかを考えなければならないでしょう。

貴社が調査を受けた場合、是正勧告を受けた場合、どうすればよいのか的確に対応いたします。お任せ下さい。


◆労働基準監督署の調査の種類について


1.定期調査 調査の多くは定期調査に該当します。労働基準監督署が、任意に事業所を選び、事前に調査の日時を連絡し、調査を行います。
2.申告調査 従業員が労働基準監督署に駆け込み、申告した情報に基づき調査を行います。賃金未払い、残業代不払い、過重労働、解雇についての申立などがあります。
3.災害時調査 一定規模以上の労働災害が発生した場合、実態を確認するために入る調査です。
4.再監督 過去に是正勧告を受けたが、指定期日までに提出されていない場合などに行われます。