役立ちNEWS解説 2007年6月25日 

 大丈夫?貴方の年金 〜年金加入記録をチェックしましょう!〜


現在、世の中を騒がせていることは、年金の問題でしょう。
最も大きな問題は、年金保険料を収めていたのに社保庁側に加入記録が存在していない、いわゆる「消えた年金」のケースです。これは、何を証明・根拠として納付したことを認めるか、判断基準をどう置くかが大きな課題であり、それらを決定していく第三者委員会の存在意義など、今後の動向を見ていくしかありません。
また、例えば、同じ人に年金番号が複数割り振られていて、納付記録が統合されていないというケースがありますが、これについては、確認さえできれば、比較的すんなりと統合されるようです。
まずは、心配な方は、まずは自分の年金加入記録がどうなっているか確認しましょう。

■特に、以下のような方は記録漏れの可能性が高いと言われていますので要注意です!

  • 名前の読み方が複数考えられる人
  • 転職をしたことがある人
  • 国民年金の期間と厚生年金の期間がある人
  • 平成3年〜平成9年に学生だった人
  • 結婚で名字が変わった人
  • 住所が変わった人
  • 第3号被保険者、若しくは第3号被保険者期間のある人
  • 短期間の被保険者期間がある人


 年金記録を確認するには、以下の方法があります。


(1)社会保険事務所へ行く

年金記録は、最寄りの社会保険事務所で入手することができます。社会保険事務所の開庁時間は、もともと午前8時30分〜午後5時15分ですが、この6〜7月は、平日の午前8時30分〜午後7時となっています。(2)に示している電話が混み合っているため、社会保険事務所に出向く人も増え、全国各地の事務所の多くは1〜2時間待ちの状況です。地域によっては、座る余地もないほど混んでいて数十人待ちという場合もあり、中には、あきらめて途中で帰る人もいるようです。 出かけられる場合は事前に、 http://www.sia.go.jp/sodan/madoguchi/nenkin/konzatu.htm で、窓口の混雑状況をチェックしていかれた方がいいでしょう! また、一部の土曜・日曜は開庁する場合もあるので、 http://www.sia.go.jp/sodan/madoguchi/shaho/encho-index.html にて、事前確認をおすすめします。


(2)電話で記録を取り寄せる

年金記録は、電話による取り寄せもできます。電話で申し込むと、年金の種類や加入期間、納付月数などが記載された回答票が郵送されますが、現在は1ヶ月ほどかかる模様です。社会保険庁では現在、以下の番号で電話相談を受け付け中です。
ねんきんあんしんダイヤル・・・記録照会専用のフリーダイヤルで、番号は0120−657830。休日を含め、24時間受付。携帯電話・PHSの利用も可。
ねんきんダイヤルT・・・年金請求などの相談向け有料ダイヤル(固定電話の場合は市内通話料金)で、番号は0570−05−1165。平日の午前8時30分〜午後5時15分のみ受付。
ねんきんダイヤルU・・・年金を受けている人の相談向け有料ダイヤル(固定電話の場合は市内通話料金)で、番号は0570−07−1165。平日の午前8時30分〜午後5時15分のみ受付。


(3)ネットで加入記録を調べる

最もお手軽な方法でお勧めです。 電話はつながらないし、社会保険事務所へ出向く時間もない…。そこでおすすめしたいのが、社会保険庁ホームページでチェックする方法です。これなら、24時間・365日いつでも好きな時に、記録照会をすることができます(定期メンテナンスの日を除く)。とはいえ、現状は、昼休みの時間帯はアクセスが集中しつながりにくいという話も聞いています。なお、記録は1ヶ月に1度更新されるので、常に新しい状況が確認できます。
◆年金個人情報提供サービス https://www3.idpass-net.sia.go.jp/neko/action/z0401
へアクセスし、左側の青色で示されているフレーム内ボタンから、基礎年金番号、氏名、生年月日、性別、郵便番号、住所、パスワード、電話番号の登録を行ないます。 郵送にて、ID、パスワードが送られてきますので、それを基づいて、右側の緑で示されているフレーム内ボタンから加入記録の確認を行ないます。 尚、公務員など共済組合に加入している人、老齢年金を受けている人は利用できないので、要注意です。 現在、申込件数は1日2万件を突破し、ID・パスワードが郵送で届くまで2週間以上かかる模様です。 ここで、判明する記録は以下となります。
1) これまでの公的年金制度の加入の履歴(加入制度、事業所名称、資格取得・喪失年月日、加入月数等)
2) 国民年金保険料の納付状況
3) 厚生年金の標準報酬月額、標準賞与額
4) 船員保険の標準報酬月額、標準賞与額
なお、ここでできるのは確認だけですので、履歴がおかしかったら、結局は、社会保険事務所、年金相談センターに行く必要はあります。


また、6月22日から全国の社会保険労務士会も年金記録の確認のためにご相談にのっています。
京都府社会保険労務士会でのご相談については、こちら

なお、上記(1)〜(3)に示す手続にはいずれも、10桁の「基礎年金番号」が必要です。手元の年金手帳か、年金手帳をお勤め先に預けている場合は、そちらで確認してみて下さい。

では、「基礎年金番号」が不明である人、年金手帳を紛失した人は?
ご自分の「基礎年金番号」がわからない、または年金手帳を紛失した場合は、(1)の方法=最寄りの社会保険事務所へ出向くしかありません。その際は、本人であることを確認できるもの(運転免許証・健康保険証・パスポートなど)を持参してください。