役立ちNEWS解説 2007年8月23日 

 外国人雇用に関して、すべての事業所で届出が義務となりました


改正雇用対策法の施行に伴い、平成19年10月より特別永住者を除く外国人を雇用しているすべての事業主は、外国人雇用状況報告をハローワークに提出することが義務化されることとなりました。従来の外国人雇用状況報告制度は、従業員50人以上規模の事業所を対象とした任意報告制度でしたが、これが平成19年10月1日からは、すべての事業主に対する報告が義務化され、また報告の内容が変更されることとなりました。

〈改正のポイント〉
(1) 外国人(特別永住者を除く)を雇用するすべての事業主に対して報告を義務付ける。
(2) 外国人の雇い入れ・離職の際には、その外国人労働者の氏名、在留資格・在留期限、国籍等の報告が必要となる
(3) 報告に当たり、事業主が在留資格を確認するように促し、不法就労の防止を進める。


厚生労働省よりこれらの届出方法等が発表されました。届出に関しては、雇用保険被保険者であるかどうかや、雇用期間の長さに関わらず、特別永住者を除く外国人を雇用する場合は、すべて必要となっており、更に、平成19年10月1日時点で雇用している外国人も対象となっています。

(1)雇用保険の被保険者に該当する外国人

【届出方法】
雇用保険の被保険者資格の取得届または喪失届の備考欄に、在留資格、在留期限、国籍等を記載
【届出期限】
雇入れの場合は翌月10日までに、離職の場合は翌日から起算して10日以内
(※雇用保険の取得届または喪失届と同様)

(2)雇用保険の被保険者に該当しない外国人


【届出方法】
別途定める届出様式(Excel形式)に、氏名、在留資格、在留期限、生年月日、性別、国籍等を記載
【届出期限】
雇入れ、離職の場合ともに翌月末日まで
(例:10月1日の雇入れの場合、11月30日までに届出)

(3)平成19年10月1日時点で現に雇い入れている外国人


【届出方法】
別途定める届出様式(Excel形式)に、氏名、在留資格、在留期限、生年月日、性別、国籍等を記載
【届出期限】
平成20年10月1日
(※この届出を行うまでに離職した場合は、(1)または(2)により届出)


これらの届出に伴い、雇用保険の資格取得届および喪失届が変更になるとともに、新たに外国人雇用状況届出書の様式が追加されています。厚生労働省のこちらのページをご参照ください。
法改正の更なる追加については、随時公表予定となっていますので、詳細がわかり次第お知らせします。