役立ちNEWS解説 2008年7月18日
平成20年7月1日、改正最低賃金法が施行され、最低賃金の決定基準や罰金の上限額、派遣労働者への適用関係などについて大きな改正が行われました。 罰則の強化最低賃金には、「地域別最低賃金」と「産業別賃金」とがあり、これらのうち高い金額が適応されることになっているのはご存じの通りと思います。 さて、今回の改正により、「地域別最低賃金」において定める最低賃金額以上の賃金を支払わない使用者に対する罰金額の上限が2万円であったものが、50万円に改められることとなりました。 また、「周知義務(※)」(地域別最低賃金及び船員に適用される最低賃金に係るものに限る)等の違反についてもその罰金額の上限が30万円に改められることとなります。 最低賃金の減額の特例の新設従前は、所定の対象者に対して、労働基準監督署に最低賃金の適用除外の許可を受けた場合、最低賃金の適用除外を行うことができました。つまり、改正前の最低賃金法では、都道府県労働局長から最低賃金適用除外許可を受けた労働者には、最低賃金の効力についての規定は適用しないこととされていたのです。 しかしながら、最低賃金のセーフティネットとしての機能を強化する観点から、最低賃金の適用対象をなるべく広範囲なものとすることが望ましく、これまでも支払賃金の下限額については、適用除外許可の条件としてきましたが、法律上適用除外とするよりも最低賃金を適用した方が労働者保護に資することから、今般、適用除外規定を廃止し、減額特例規定を設けたものです。 これまで適用除外の対象者となっていた以下のような労働者については、使用者が都道府県労働局長の「減額特例」許可を受けた時は、労働能力その他の事情を考慮して減額した額により最低賃金の効力についての規定を適用することになりました。
◆最低賃金の適用除外に関する経過措置 派遣労働者に適用する最低賃金派遣労働者については、派遣先の事業場に適用されている地域別(産業別)最低賃金が適用されることになりました、派遣元事業主様は、派遣先事業場に適用される最低賃金を把握しておく必要があります。
最低賃金額の表示が時間額のみに変更現行の法律では、最低賃金は、時間額、日額、週額又は月額で定めることとされていますが、この表示単位が、時間額のみとなりました。 最低賃金の対象となる賃金は、通常の労働時間、労働日に対応する賃金に限られます。具体的には、実際に支払われる賃金から次の賃金を除外したものが最低賃金の対象となります。特に間違えやすいのですが。Dに示す精皆勤手当です。割増賃金の算定の基礎にはいれるのですが、最低賃金を計算する上では、これを含めないで基準に達しているかを判定しますから、ご注意ください。
昨年、地域別最低賃金は、ほとんどの都道府県で大幅な上昇となりました。最近のニュースを見ていると、連合などからは最低賃金の引き上げの要求が、今年の秋の最低賃金の改正に注目したいところです。 最低賃金法に関するパンフレットはこちらでどうぞ。 |