役立ちNEWS解説 2009年2月20日 

 若年者等正規雇用安定化特別奨励金


採用内定取消者や年長フリーター(25歳〜39歳で過去1年間雇用保険の被保険者でない者)を採用した場合に、中小企業で最大100万円、大企業で最大50万円が支給されます!!

従来の「若年者雇用促進特別奨励金」の支給対象者が拡充されるとともに支給額が増加した『若年者等正規雇用安定化特別奨励金』が新設されました。
なお、助成金の支給対象となる労働者は、平成21年2月6日以降に正規雇用した方です。


支給要件

年長フリーター等(25歳以上39歳以下)を正規雇用する場合

(1)”トライアル雇用”活用の場合

  • ①対象労働者をハローワークからの紹介により”トライアル雇用”として雇い入れ、トライアル雇用終了後引き続き同一事業所で正規雇用すること
  • ②対象労働者の”トライアル雇用”開始日の満年齢が25歳以上39歳以下であること
  • ③対象労働者が、”トライアル雇用”開始日前1年の間、雇用保険の一般被保険者でないこと

対象労働者について、正規雇用が2月6日以降であれば、トライアル雇用の開始日は2月5日以前でもOKです。

トライアル雇用活用の場合、『試行雇用奨励金』とは勿論、併給されます。トライアル雇用後の雇用改善を実施した事業主が支給できる『雇用支援制度導入奨励金』については、平成21年3月31日で終了です。


(2)直接雇用する場合

  • ①ハローワークに奨励金の対象となる求人を提出し、ハローワークからの紹介により正規雇用すること
  • ②対象労働者の雇入れ日現在の満年齢が25歳以上39歳以下であること
  • ③対象労働者が、雇入れ日前1年の間、雇用保険の一般被保険者でないこと
  • ④その他、対象労働者が、職業経験、技能、知識等の状況から奨励金の活用が適当であると安定所長が認める者であること

(3)有期実習型訓練修了者を雇用する場合

  • ①有期実習型訓練修了者〈注1〉を正規雇用する場合(ただし、既に雇用している対象短時間等労働者〈注2〉に対して実施した有期実習型訓練の場合、実施事業所において正規雇用に転換された者については、奨励金の対象となりません)
  • ②有期実習型訓練修了後の雇入れ日(有期実習型訓練を受けさせていた事業主が、当該訓練生を正規雇用した場合は、訓練開始日)現在の満年齢が25歳以上39歳以下

〈注1〉有期実習型訓練修了者とは、有期実習型訓練の全課程を修了したものをいいます。

〈注2〉対象短時間等労働者とは、次のイ又はロのいずれかに該当するものをいいます。
イ:期間の定めのない労働契約を締結している者であって、1週間の所定労働時間が同一の事業所に雇用されている通常の労働者の1週間の所定労働時間に比し短く、かつ、30時間未満である者。
ロ:期間の定めのある労働契約を締結している労働者



採用内定を取り消された新卒者(39歳以下)を正規雇用する場合


  • ①ハローワークに奨励金の対象となる求人を提出し、採用内定を取り消されて就職先が未決定の新卒者をハローワークの紹介により正規雇用したこと
  • ②対象労働者の雇い入れ日現在の満年齢が39歳以下



支給額と支給期限

以下の3回に分けて支給されます。

●第1期 250,000円
(中小企業事業主は500,000円
正規雇用開始日から6ヶ月経過してから1ヶ月以内に申請
●第2期 125,000円
(中小企業事業主は250,000円
正規雇用開始日から1年6ヶ月経過してから1ヶ月以内に申請
●第3期 125,000円
(中小企業事業主は250,000円
正規雇用開始日から2年6ヶ月経過してから1ヶ月以内に申請

この景気ですので、採用を控えておられる事業所様が多いかもしれませんが、年長フリーターや採用内定取消者を積極的に雇用してもよいとお考えの事業所様は、ご利用をお考え下さい。
この助成金に関するパンフレットのダウンロードはこちら(厚労省サイトへ)