役立ちNEWS解説 2010年6月3日掲載

 新卒者体験雇用奨励金が拡充されました


新卒者体験雇用奨励金とは、就職先が決定していない新規学卒者(中学・高校・高専・大学・大学院・短大・専修学校等の新規学卒者)を対象にした奨励金です。有期の雇用契約を締結し、体験的な雇用経験を通じて希望職種の選択肢を広げ、その後の正規雇用への移行を促進することを目的としています。
従来、この有期契約期間は1か月とされていましたが、平成22年6月7日より、最長3か月まで実施可能とされ、金額もアップしました。


【支給対象者】

次の(1)(2)のいずれにも該当し、且つ、正規雇用の実現や雇用機会の確保のために、体験雇用が必要と公共職業安定所長が認める者

  • (1)平成21年10月から平成22年9月末までに卒業した者で、雇入れ開始日現在の年齢が40歳未満の者
  • (2)ハローワークに求職登録を行い、就職先が未定の者

【支給額】

対象者1人につき最大16万円

※従来は、8万円でしたが、改正により最大16万円=8万円(1ヶ月目)+4万円(2ヶ月目)+4万円(3ヶ月目)となります。


【留意点】

  • ●体験雇用終了後の正規雇用への移行は、他の雇入れ助成金(若年者正規雇用化奨励金など)の支給対象外となります。
  • ●体験雇用という名称であっても、雇用契約のため賃金支払いは必要です。
  • ●労働時間は、その事業所の通常労働者と同程度(30時間以上)であることが必要です。
  • ●トライアル雇用と同じく、特段の事情がない限り体験雇用終了後には、期間の定めのない正規雇用へ移行することになります。対象者が予め定めた正規雇用への要件を満たさない場合等は正規雇用に移行しないことも可能です。
  • ● 「体験雇用開始日の前6か月前から体験雇用終了日までに、その事業所で雇用する被保険者を事業主都合で解雇(退職勧奨含む)をしていない」という解雇要件があります。
  • ●平成22年度限りの時限措置です。

【手続き】

  1. (1)ハローワークに体験雇用求人を登録
  2. (2)求職登録している求人者をハローワークから紹介
  3. (3)1ヶ月〜3ヶ月の有期雇用契約を締結
  4. (4)ハローワークに体験雇用開始から10日以内に「体験雇用実施計画書」を提出
  5. (5)体験雇用終了日の翌日から1か月以内に申請書を提出

※上記の支給金額、要件など、変更される可能性がありますので、実施する際には、直前に必ずハローワークに問い合わせをして下さい。

  • 拡充した内容を示すリーフレットは、厚生労働省HPにてご覧ください。
    (PDF:64KB)