役立ちNEWS解説 2011年5月17日掲載

 「中小企業子育て支援助成金」の減額と終了


「中小企業子育て支援助成金」が減額され、終了間近となりました。
「初めての育児休業で100万円支給!」として、多くの事業所に利用された「中小企業子育て支援助成金」は、当初、平成22年度(平成23年3月)までといわれておりましたが、支給額の減額と終了時期が発表されました。

(1)支給額の減額

中小企業子育て支援助成金の内容が変更され、支給額が減額されています。
◆1人目    100万円⇒70万円
◆2人目〜5人目 80万円⇒50万円
この減額は、平成23年4月1日以降の「支給対象に該当する従業員」から適用とのことです。

当該助成金の「支給対象に該当する従業員」とは、
「”産後休暇と合わせて6ヶ月以上の育児休業を取得し、復帰後1年を経った”という要件を満たした従業員」のことですので、減額対象となるのは、平成22年4月以降に育児休業から復帰した人(※)ということになります。
※子が1歳に達した以降も育児休業を延長したケースについては、子の1歳の誕生日が4月以降の人


(2)終了のお知らせ

また、当該助成金は、支給対象者を「平成23年9月30日までに育児休業を終了した従業員(※)」までとして、終了が発表されました。よって、現在育児休業を取得している人であっても、平成23年9月30日までに育児休業を終了しない場合は対象とならないことになります。
(※子が1歳に達した以降も育児休業を延長したケースについては、子の1歳の誕生日の前日が平成23年9月30日迄の人)

この情報に関するリーフレット等は、平成23年5月2日にようやく公開されました。
▼詳細は、厚生労働省サイトの”ちらし”と”リーフレット”をご覧下さい。
http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyoukintou/ryouritsu01/02.html