役立ちNEWS解説 2011年8月10日掲載
雇用者を増やす予定の事業所様には、税制上の優遇制度ができました!! 現在、雇用の拡大はわが国における最重要課題となっていますが、税制改正法が6月30日に公布され、雇用を増やす企業を減税するなど税制上の優遇制度(雇用促進税制)が創設・拡充されました。 ■税制優遇制度の概要平成23年4月1日から平成26年3月31日まで(個人事業の場合は、平成24年1月1日〜平成26年12月31日まで)の期間内に始まるいずれかの事業年度(以下「適用年度」といいます)、雇用者を一定条件以上増やす場合に、雇用増加数1人当たり20万円の税額控除(※)が 受けられます。 ※当期の法人税額の10%(中小企業は20%)が限度 ■税制優遇制度の対象となる事業主の要件
■事務手続(1)事業年度開始後2カ月以内に、目標の雇用増加数などを記載した雇用促進計画を作成し、ハローワークへ提出。なお、平成23年4月1日から8月31日までの間に事業年度を開始する事業主の場合には、10月31日までに提出でOK。 (2)事業年度終了後2カ月以内(個人事業主については3月15日まで)に、ハローワークで雇用促進計画の達成状況の確認を行う。確認を求めてから返送まで約2週間(4〜5月は1カ月程度)を要するため、確定申告期限に間に合うよう注意が必要。 (3)確認を受けた雇用促進計画の写しを確定申告書等に添付して、税務署に申告。 なお、添付資料など、各都道府県によって異なるらしく、8/9現在、ハローワークには届いていない情報もあるのとことです。また、詳細がわかればお伝えします! ▼リーフレットや、雇用促進計様式のPDFファイルやExcelファイルはこちらから入手できます。 |