役立ちNEWS解説 2011年8月10日掲載

 雇用促進税制について<その1>


雇用者を増やす予定の事業所様には、税制上の優遇制度ができました!! 

現在、雇用の拡大はわが国における最重要課題となっていますが、税制改正法が6月30日に公布され、雇用を増やす企業を減税するなど税制上の優遇制度(雇用促進税制)が創設・拡充されました。

■税制優遇制度の概要

平成23年4月1日から平成26年3月31日まで(個人事業の場合は、平成24年1月1日〜平成26年12月31日まで)の期間内に始まるいずれかの事業年度(以下「適用年度」といいます)、雇用者を一定条件以上増やす場合に、雇用増加数1人当たり20万円の税額控除(※)が 受けられます。

※当期の法人税額の10%(中小企業は20%)が限度

■税制優遇制度の対象となる事業主の要件

  • ●青色申告書を提出する事業主であること
  • ●適用年度とその前事業年度に、事業主都合による離職者がいないこと
  • ●適用年度に雇用者(雇用保険一般被保険者=高年齢継続被保険者・短期雇用特例被保険者等は含まない)の数を5人以上(中小企業の場合は2人以上)、且つ、10%以上増加させていること
  • ●適用年度における給与等の支給額が、比較給与等支給額(※)以上で あること
    ※比較給与等支給額 = 前事業年度の給与等の支給額+ 前事業年度の給与等の支給額×雇用増加割合×30%
  • ●風俗営業等を営む事業主ではないこと

■事務手続

(1)事業年度開始後2カ月以内に、目標の雇用増加数などを記載した雇用促進計画を作成し、ハローワークへ提出。なお、平成23年4月1日から8月31日までの間に事業年度を開始する事業主の場合には、10月31日までに提出でOK。

(2)事業年度終了後2カ月以内(個人事業主については3月15日まで)に、ハローワークで雇用促進計画の達成状況の確認を行う。確認を求めてから返送まで約2週間(4〜5月は1カ月程度)を要するため、確定申告期限に間に合うよう注意が必要。

(3)確認を受けた雇用促進計画の写しを確定申告書等に添付して、税務署に申告。

なお、添付資料など、各都道府県によって異なるらしく、8/9現在、ハローワークには届いていない情報もあるのとことです。また、詳細がわかればお伝えします!

▼リーフレットや、雇用促進計様式のPDFファイルやExcelファイルはこちらから入手できます。
厚生労働省「税制促進税制」