役立ちNEWS解説 2008年10月2日 

 10月1日「協会けんぽ」スタート!


協会けんぽ 役立ちNEWS解説の6月20日に掲載しました「政管健保が、『協会けんぽ』へ」でご説明させていただいたように、政府管掌健康保険(以下、「政管健保」という)は、平成20年10月1日に新たに設立された全国健康保険協会(通称『協会けんぽ』)に移管されました。変更点については、以下のようになりました。

 


手続き先について

 健康保険関係の手続き自体は、すべて『協会けんぽ』に移管した訳ではなく、厚生年金保険と同時に手続きする必要のあるものについては従前通り、社会保険事務所へ届け出を行いますので、以下のように手続き先が分かれます。


社会保険事務所で手続き

事業主からの届出
・新規適用届・適用事業所所在地・名称変更届
・被保険者資格取得届・資格喪失届・被扶養者異動届
・算定基礎届・月額変更届・賞与支払届等
事業所の保険料納付の手続き
・保険料口座振替納付(変更)申出書

協会けんぽで手続き


給付・貸付事業に関する申請・申し込み(被保険者からの届出 )
・療養費の請求・傷病手当金の請求・出産手当金の請求・出産育児一時金の請求
・埋葬料の請求・高額療養費の請求等
・高額医療費貸付・出産費貸付の申し込み
任意継続被保険者に関する届出
・資格取得届、住所変更届等
被保険者証に関する申請
・健康保険被保険者証滅失・き損再発行申請書
※被保険者証の発行は、社会保険庁から情報提供を受けて、『協会けんぽ』が行う。

 例えば、社員さんが入社した場合には、資格取得の手続きは社会保険事務所で行い、被保険者証を発行するのは『協会けんぽ』です。もしその被保険者証をご本人がなくされた場合の再発行は、『協会けんぽ』へ手続きを行うこととなる訳です。

 

被保険者証について

新たな被保険者証のイメージ なお、現在ご使用の被保険者証についても、政管健保の加入者全員に対し順次切り替えが実施されることになっています。
これに先立ち、先日、社会保険庁のホームページで新たな被保険者証のイメージが公表されました。これによるとクレジットカードサイズは変わらず、カードの色が従来のオレンジ色から水色に変わります。
また、保険者の名称欄がこれまでの「○○社会保険事務局(△△社会保険事務所)」から「全国健康保険協会○○支部」に変更となり、併せて記号欄が、従来の「漢字かな文字」から「数字」に変更となります。独特ともいえる従来の「漢字かな文字」が「数字」に変更されるので、手続き業務を行っておられる方々には、最初は、違和感があるかと思います。なお、保険者番号について、支部別で社会保険庁のホームページに掲載されています。
また、以前お伝えしたとおり、被保険者証は、切替えが完了するまで、従来のものが引き続き医療機関等で使用できます

保険料について

 保険料率については、協会けんぽが設立されても、現在の政管健保の保険料率である8.2%が適用されることになっているため、設立と同時に変更になることはありません。ただし、協会設立後、1年以内に、都道府県別の保険料率を設定することになっています。年齢構成の高い県ほど医療費が高く、保険料率が高くなったり、所得水準の低い県ほど同じ医療費でも保険料率が高くなることから、年齢構成や所得水準の違いを都道府県間で調整した上で、地域の医療費を反映した保険料率が設定されるそうです。また、保険料率が大幅に上昇する場合には激変緩和措置が取られるとのことです。

協会けんぽサイト さて、10月1日より、『協会けんぽ』のホームページが開設され、運用がスタートしています。現在の内容は社会保険庁のホームページにあったものが基礎となっているようですが、今後、充実されていくと思われます。