労務管理勉強室 2009年9月19日 ◆この記事は2ページあります
◆立替払を受ける場合の手続は立替払の請求の手続については、倒産事由が法律上の倒産の場合と事実上の倒産の場合とでは異なります。 (1) 法律上の倒産の場合の手続①立替払請求人は、未払賃金総額等必要事項についての証明を管財人等に申請します。
②管財人等から未払賃金の額等について証明書が交付されたら、立替払請求書及び退職所得の受給に関する申告書に必要事項を記入して機構に送付します。 ③機構は、立替払の決定を行い、立替払請求人に対して立替払決定通知書を送付するとともに、指定された金融機関(ただし、漁業協同組合は利用できません)に振り込みます。 (2) 事実上の倒産の場合の手続①立替払請求人は、所轄労働基準監督署長に、当該事業場が事業活動を停止し、再開の見込みがなく、かつ、賃金支払能力がない状態にあることの認定の申請を行います。 ② 所轄労働基準監督署長から認定通知書が交付されたら、立替払請求人は、未払賃金総額等必要事項について、所轄労働基準監督署長に確認申請を行います。 ③所轄労働基準監督署長から確認通知書が交付されたら、立替払請求書及び退職所得の受給に関する申告書に必要事項を記入して機構に送付します。 ④機構は、立替払の決定を行い、立替払請求人に対して立替払決定通知書を送付するとともに、指定された金融機関(ただし、漁業協同組合は利用できません)に振り込みます。 ※未払賃金の立替払請求書・証明書、認定申請書、確認申請書は労働基準監督署にあります。 また、未払賃金の立替払請求書・証明書は機構のサイトからダウンロードすることもできます。 ◆立替払金に対する課税 立替払により弁済された賃金(退職金を含む)については、租税特別措置法により、原則として退職所得とされ課税されます。
※未払賃金の立替払を受ける方は、「退職所得の受給に関する申告書・退職所得申告書」を支払者である機構に提出することにより控除が受けられます。 ◆立替払後の処理(求償) 立替払をしたときは、機構は立替払金に相当する金額について立替払を受けた労働者の賃金債権を代位取得します。
上記手続は書面により、原則として立替払実施月の翌月に行います。 |