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偽装請負とは(2) |
「請負」とは、請け負った業者が、「労働者を指揮・管理し、独自の力で、労働の結果としての仕事の完成させること」、を目的とするもの(民法第632条)ですが、労働者派遣との違いは、請負には、注文主と労働者との間に指揮命令関係を生じないという点にあります。
“真の請負”であれば、法違反には当たりません。しかし、仕事を発注した会社が、請負の労働者を指揮・管理するのは、職業安定法第44条に定められた「労働者供給事業の禁止」や、労働者派遣法に違反する「偽装請負」となります。
よく混同される請負、労働者派遣、労働者供給、偽装請負について、以下に図示します。
| <請負> |
従前より日本で定着。職業安定法や労働者派遣法違反にあたらない |

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| <派遣> |
労働者派遣法に基づいていれば法違反はない。 |

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| <労働者供給> |
特定の事業所を除いて職業安定法違反となる。 |

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| <偽装請負> |
形式的には請負としながら、請負の要件を満たしていない。 |
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