「請負」とは、請け負った業者が、「労働者を指揮・管理し、独自の力で、労働の結果としての仕事の完成させること」、を目的とするもの(民法第632条)ですが、労働者派遣との違いは、請負には、注文主と労働者との間に指揮命令関係を生じないという点にあります。
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「請負」とは、請け負った業者が、「労働者を指揮・管理し、独自の力で、労働の結果としての仕事の完成させること」、を目的とするもの(民法第632条)ですが、労働者派遣との違いは、請負には、注文主と労働者との間に指揮命令関係を生じないという点にあります。
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