代表型 |
これは、請負という形式を装いながら、実態は発注者が指揮、管理するものです。 |
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形式だけ責任者型 |
これは、請負を指揮、管理すると違法になることを知っていながら、書類上、請負業者を責任者として違法をのがれようとするものです。 |
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使用者不明型 |
社員と複数の請負や派遣労働者が混在するなかで、同じ作業をしていながら、どこに雇われているのか、誰が責任者かもわからなくなってしまうパターンです。 |
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一人請負型 |
「一人親方」のように、一人で仕事を請け負っている形式にしてしまうものです。これは、請負業者の責任すら免れようとするもので、労災の対象ともなりません。しかし、実態が労働者であると認められれば、労災などを受ける権利があります。
最近では、上記4つのパターンに加え第5のパターンといえるものも見られます。 |
出向利用型 |
派遣元会社(発注者)から派遣元(請負業者)へ社員を出向させる、もしくはその逆で、派遣元(請負業者)から派遣先(注文主)へ社員を出向させるという形式をとるものです。指揮命令する者とされる者とを同じ会社に所属させることで、例えば製造業における構内下請けにおいて、請負だと違法になる工場側からの指揮命令が可能になります。「松下プラズマディスプレイ」では、派遣先会社である松下から派遣元会社への出向を行い、その出向の違法性が問題とされた訳です。 |