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偽装請負とは(3) |
■職業安定法第44条(労働者供給事業の禁止)
何人も、次条に規定する場合を除くほか、労働者供給事業を行い、又はその労働者供給事業を行う者から供給される労働者を自らの指揮命令の下に 労働させてはならない。
罰則:1年以下の懲役又は100万円以下の罰金)
■労働者派遣法第5条(一般労働者派遣事業の許可)
一般労働者派遣事業を行おうとする者は、事業所ごとに、厚生労働大臣の許可を受けなければならない。
罰則:1年以下の懲役又は100万円以下の罰金
■労働者派遣法第16条(特定労働者派遣事業の届出)
特定労働者派遣事業を行おうとする者は、事業所ごとに、第5条2項各号に掲げる事項を記載した届出書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
罰則:6月以下の懲役又は30万円以下の罰金
■労働者派遣法第24条の2(派遣元事業主以外の事業主からの派遣受け入れの禁止)
労働者派遣の役務の提供を受ける者は、派遣元事業主以外の労働者派遣事業を行う事業主から、労働者派遣の役務の提供を受けてはならない。
罰則:企業名の公表等
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