労務管理勉強室 2010年5月19日   ◆この記事は3ページあります
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 出産育児に関する手続きと必要な措置(3/3)


◆育児休業復帰後の企業側の措置について

現行法での内容です。平成22年6月30日施行の改正育児介護休業法により、下記の内容はかなり変わります! 6月に変更内容は掲載しますが、概要については、育児・介護休業法改正のポイントをご覧下さい。

勤務時間短縮等の措置

育児しならが働くことを容易にするため、3歳未満の子を養育する労働者に対しては次のいずれかの制度を設けて、労働者に申し出があればそれを講じなければなりません。(育児介護休業法第23条)

  • ①短時間勤務制度
  • ②フレックスタイム制度
  • ③時差出勤制度
  • ④時間外労働をさせない制度
  • ⑤託児施設の設置その他これに準ずる制度

※1歳(保育園に入園できないなどで育児休業を延長する者は1歳6ヶ月)〜3歳未満の子を養育しながら働く場合には、法律上の育児休業の取得権利がないので、①〜⑤に加えて育児休業に準ずる措置

▼対象とならない者は以下の通りです。

  • ①日々雇用される労働者
  • ②雇用された期間が1年未満の労働者(要 労使協定)
  • ③週の所定労働日数が2日以下の労働者(要 労使協定)
  • ④配偶者が子を養育できる状態である労働者(要 労使協定)
  • ⑤配偶者でない親が子を養育できる状態である労働者(要 労使協定)

●この申し出をしたことで、その労働者に不利益を与えるようなことはしてはなりませんが、勤務時間を短縮した場合に、その時間に応じて賃金を減額することは、構いません。

●厚生労働省の育児介護休業に関する規則においては、対象が”小学校就学の始期に達するまでの子”となっていますが、法律上は、3歳以上の子を養育する場合には、努力義務です。


時間外労働の制限

”小学校就学の始期に達するまでの子”を養育する従業員が、子を養育するために請求した場合には、時間外労働に関する協定にかかわらず、事業の正常な運営に支障がある場合を除き、1か月について24時間、1年について150時間を越えて時間外労働をさせてはなりません。(育児介護休業法第17条)

▼対象とならない者は以下の通りです。

  • ①日々雇用される労働者
  • ②雇用された期間が1年未満の労働者
  • ③週の所定労働日数が2日以下の労働者
  • ④配偶者が子を養育できる状態である労働者
  • ⑤配偶者でない親が子を養育できる状態である労働者

深夜業の制限

”小学校就学の始期に達するまで”の子を養育する従業員が、子を養育するために請求した場合には、時間外労働に関する協定にかかわらず、事業の正常な運営に支障がある場合を除き、午後10時から午前5時までの間(以下「深夜」という。)に労働をさせてはなりません。(育児介護休業法第19条)

対象とならない者は以下の通りです。

  • ①日々雇用される労働者
  • ②雇用された期間が1年未満の労働者(要 労使協定)
  • ③深夜に保育(介護)できる16歳以上の同居家族がいる労働者
  • ④所定労働時間の全部が深夜にあたる労働者
  • ⑤配偶者が子を養育できる状態である労働者
  • ⑥配偶者でない親が子を養育できる状態である労働者

看護休暇

”小学校就学の始期に達するまで”の子を養育する労働者が、申し出た場合は、ひとつの年度(別段の定めをしていない場合は、4月1日から翌年の3月31日)において5労働日を限度として、負傷し、又は疾病にかかったその子の世話を行うための休暇=『子の看護休暇』を取得させなければなりません。(第16条の2、3)

▼対象とならない者は以下の通りです。

  • ①日々雇用される労働者
  • ②雇用された期間が6ヶ月未満の労働者
  • ③週の所定労働日数が2日以下の労働者(要 労使協定)

●看護休暇は、有給でも無給でも構いません。なお、有給とした場合に、ご本人に付与されている年次有給休暇とは別であることには注意して下さい。

●時間付与をすることも可能です。


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