役立ちNEWS解説 2009年2月7日掲載        ◆この記事は6ページあります

 中小企業緊急雇用安定助成金:その3


平成21年2月5日、第二次補正予算成立を受けて、厚生労働省より雇用調整助成金および中小企業緊急雇用安定助成金の制度拡充内容が発表されました。今回の拡充のポイントは以下のようになっています。
今回の変更によって、この助成金を活用する際の最大のネックであった休業等の規模要件(いわゆる”20分の1要件”)が廃止されました!  平成21年2月6日よりの施行となるそうです。

中小企業緊急雇用安定助成金および雇用調整助成金の変更点

支給要件の緩和

▼事業活動量を示す判断指標の緩和
従前の「生産量」に加え「売上高」も対象とし、「売上高又は生産量」となりました。 ただし、従来から生産量が明確にならない業種や事業所の場合、「売上高」でもOKでした。
▼休業等の規模要件の廃止
「休業等の日数(時間数)について、所定労働延日(時間)数の15分の1以上(大企業の場合)、20分の1以上(中小企業の場合)であること」の要件が廃止されました。
▼クーリング期間の廃止
「制度利用後1年経過した後でなければ再度利用することができない」という要件が廃止されました。
▼短時間休業の助成対象範囲の拡充
従前の「従業員全員が一斉の短時間休業(1時間以上)を行った場合」に加え、「従業員毎に短時間休業を行った場合」も対象となしました。つまり、全員一斉の短時間休業でなくとも支給対象となりうることになりました。

受給に関する拡充


▼支給限度日数
3年間で「150日まで」が「300日まで」に、 最初の1年間「100日まで」が「200日まで」に延長されました。
(なお、大型倒産等事業主など特定の事業主については、支給限度日数が異なります。詳しくは最寄りのハローワークにお問い合わせください。)

雇用調整助成金のみの変更点

▼大企業に対する助成率の引き上げ
助成率「2分の1」が「3分の2」に引き上げられました。

◆厚生労働省からのお知らせは下記をご参照ください。
雇用調整助成金について
中小企業緊急雇用安定助成金について