役立ちNEWS解説 2010年1月8日掲載 ◆この記事は6ページあります
|
中小企業緊急雇用安定助成金:その6 |
2年目に入る対象事業主に朗報!
中小企業緊急雇用安定助成金(雇用調整助成金)の支給要件緩和されました
中小企業緊急雇用安定助成金(雇用調整助成金)の支給要件として、「売上高又は生産量の最近3か月間の月平均値がその直前3か月又は前年同期に比べ5%以上減少していること(ただし直近の決算等の経常損益が赤字であれば5%未満の減少でも可)」という生産量要件が定められています。
この要件だけでいくと、売上などの生産量が下げ止まっているような場合には、昨年や直前3ヶ月と比較して、5%以上減少という要件を満たさないケースが多くでるため、これから申請しようとする事業所、特に、雇用調整が長引き2年目に入る事業所にとっては危機的大問題でした。
そのような状況に対応し、12月1日より雇用調整助成金や中小企業緊急雇用安定助成金の支給要件が緩和され、
大企業対象の
『雇用調整助成金』 |
対象期間の初日が平成21年12月14日から平成22年12月13日の間にあるもの |
中小企業対象の
『中小企業緊急雇用安定助成金』 |
対象期間の初日が平成21年12月2日から平成22年12月1日の間にあるもの |
に限り、「売上高又は生産量の最近3か月間の月平均値が前々年同期に比べ10%以上減少し、直近の決算等の経常損益が赤字である事業主」についても利用が可能とされました。
さて、この助成金の初回申請時には、休業協定書や直近3か月及びその直近3か月又は前年同期の月ごとの売上高などが確認できる書類(例えば月次損益計算書や総勘定元帳)など、多くの添付書類を準備しなければなりませんが、上記の要件に該当する場合については、
●損益計算書(公認会計士又は監査法人の監査を受けたもの又は会計参与により作成されたもの並びに税務代理権限証書が添付されたものに限る)
または
●法人税の納税証明書(その2)
を添付する必要があるとされています。これは上記の要件に該当するとして、初めて申請する事業主だけでなく、2年目(13ヶ月目)の申請を行う事業主についても対象となります。
◆生産量要件の緩和に対応した最新の様式を下記に掲載いたします。
雇用調整助成金及び中小企業緊急雇用安定助成金の最新様式集
|