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 人事労務担当者のための労務相談Q&A



▼36(サブロク)協定について

割合い簡単に考えて適当で構わないとお考えの事業場も見受けられますが、きちんと協定書(届)を作成しようとすると、気をつけなければならない点が意外と多いのが36協定です。

Q: 36協定の書式は決まってますか? また記載すべき必要事項は何ですか?

Q: 監督署で36協定の雛形を貰ったら、協定届となっていました。協定届と協定書とは違うものなのでしょうか?

Q: 36協定に本社一括という制度があると聞きました。各地にある支店の協定も本社分と一括して出して良いということでしょうか?

Q: 当初は、休日労働はないとして協定を結び、協定を結び所轄監督署に届けた後になって、休日労働の必要性がでてきた。この場合、36協定を締結しなおし再度監督署へ提出する必要があるでしょうか?

Q: 毎年、協定を締結し、届を監督署に提出するのが面倒です。協定の有効期間を例えば5年にするとか、毎年自動更新とするといったことはできないですか?

 

Q: 36協定の書式は決まってますか? また記載すべき必要事項は何ですか?
A: 労働基準監督署でも雛形を配布しておりますが、実は決まった様式はありません。必要事項さえ書いてあれば、どのような書式であってもかまわないのです。締結事項としては以下の通りです。

 (1)時間外(休日)労働をさせる必要のある具体的事由
 (2)時間外(休日)労働をさせる必要のある業務の種類
 (3)時間外(休日)労働をさせる必要のある労働者数(満18歳以上の者)
 (4)1日、1日を超え3ヶ月以内の期間(起算日)、1年間について延長することができる時間(起算日)
 (5)協定の有効期間

 また、その他記載必要事項としては、事業の種類、事業の名称、事業の所在地、協定の当事者である労働組合の名称または労働者の職名・氏名、協定の当事者の選出方法、使用者の職名・氏名(記名押印もしくは直筆署名)、協定の成立年月日です。

 適当に書いて提出しておけばよいと思っている方も多いようですが、上記の内容に不備があれば監督署では受け付けてくれません。
 
Q: 監督署で36協定の雛形を貰ったら、協定届となっていました。協定届と協定書とは違うものなのでしょうか?
A: 協定書は、労使の協定ですので、当然、使用者、労働者代表両方の署名や押印を必要します。また、通常条文形式になっているものが多いと思われます。しかし、労働基準監督署としては、36協定について、必ずしも協定書自身を提出することを要しておらず、必要事項が記載されており、労働者代表の押印があれば、”協定届”のみを提出することで足ります。実際、配布しているのは、表形式になっている協定届の雛形です。

 なお、労働者代表の押印があれば、協定届の書面を協定書とすることができ、別途協定書を作成する必要はありませんし、逆に、協定書に届け出るべき必要事項がすべて記載してあれば、協定書のみを提出しても構いません。
 
Q: 36協定に本社一括という制度があると聞きました。各地にある支店の協定も本社分と一括して出して良いということでしょうか?
A: 協定事項のうち、「事業の種類」、「事業の名称」「事業の所在地(電話番号)」、「労働者数」以外の事項が同一であれば、本社一括届出が可能です。加えて、「使用者の職名及び氏名」、さらに「協定の当事者」も同一である必要があるため、結局過半数労働組合がある事業所でないと本社一括はできません。当該労働組合員が過半数を超えている事業所の協定届は本社に一括して届けることができることになります。
 
Q: 当初は、休日労働はないとして協定を結び、協定を結び所轄監督署に届けた後になって、休日労働の必要性がでてきた。この場合、36協定を締結しなおし再度監督署へ提出する必要があるでしょうか?
A: 協定の締結しなおしが必要となります。なおその他締結後に変更があった場合の締結しなおしの必要性については次のようになります。

 ・業務の種類・・・必要
 ・労働者の数・・・通常想定される変動=不要
 ・通常想定されない変動・・・必要
 ・延長させることのできる時間・・・必要
 ・移転などによる事業所の住所の変更・・・不要
 ・退職などによる使用者、労働者代表の変更・・・不要
 
Q: 毎年、協定を締結し、届を監督署に提出するのが面倒です。協定の有効期間を例えば5年にするとか、毎年自動更新とするといったことはできないですか?
A: 36協定の有効期間については、1年以上であれば特に上限はありません。しかしながら、監督署への届については、毎年見直す必要があるという観点から、1年ごとに提出するよう指導がされます。また自動更新も認められますが、監督署の届については、自動更新の届(書式なし)をすれば足ります(昭29.6.29 基発355号)。協定を締結することと、監督署へ届け出るということは別個に考えるということになります。

 なお、過半数労働組合との労働協約は有効期間の上限が3年と決まっています。もちろん、この場合であっても届については、1年ごと提出すうように指導を受けます。
 

 

 

 








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