人事労務担当者のための労務相談Q&A



▼その他

Q1: 育児・介護休業中の賃金は、無給でもよいのですか?

Q2: 育児・介護休業者に対する国からの経済的支援があると聞きますが、どのようなものでしようか?

Q3: 育児・介護休業する労働者の年次有給休暇の取り扱いはどうしたらよいですか?

Q4: 育児・介護休業を取得した者を解雇することはできますか?

Q5: 育児・介護休業制度等は就業規則に定める必要がありますか?

 

Q1: 育児・介護休業中の賃金は、無給でもよいのですか?

A1: 育児・介護休業法では、休業期間中の賃金については何ら規定をしていませんので、無給でかまいません。しかし、次のQ2にあるように、一定の要件の元で、雇用保険からの給付金があります。

 

Q2: 育児・介護休業者に対する国からの経済的支援があると聞きますが、どのようなものでしようか?

A2: 雇用保険から、育児休業者に対し「育児休業給付」が(休業期間中には休業開始時賃金月額の30%、復職後に休業開始時賃金の10%×支給単位期間数)、介護休業者に対し「介護休業給付」が(休業開始時賃金月額の賃金額の40%に相当する額×支給単位期間数)支給されます。
また、育児休業期間中についてのみ社会保険料が申請により免除されることになっています。
いずれも、手続きが必要ですから、詳細は最寄りのハローワーク、社会保険事務所におたずね下さい。

 

Q3: 育児・介護休業する労働者の年次有給休暇の取り扱いはどうしたらよいですか?

A3: 年次有給休暇の付与日数の算定に当たっては、育児・介護休業期間は出勤したものとみなすことになっています。

 

Q4: 育児・介護休業を取得した者を解雇することはできますか?

A4: 労働者が育児・介護休業、子の看護休暇の申出をしたこと、あるいは育児・介護休業、子の看護休暇を取得したことを理由としてその労働者を解雇その他不利益に取り扱うことは禁止されています。

 

Q5: いつまでに休業の申出があれば、希望する日から休業させなければいけませんか?

A5: 育児・介護休業並びに子の看護休暇、育児・介護のための時間外労働及び深夜業の制限については、あらかじめ制度が導入され、規則が設けられるべきものであることに留意してください(内容は当然法的規制があるが、自社の規則に盛り込むこと自体は、「指針」による=法規制ではない)。
なお、育児・介護のための勤務時間短縮等の措置については、措置が講じられ、規則が設けなければならないとされています(第23、24条及び施行規則第34条より、法規制がある)。
また、労働基準法では、休暇や労働時間に関する事項は必ず就業規則に記載することになっています。
育児・介護休業法の中で対象労働者、手続き、休業期間等は明らかですが、育児休業期間中の処遇、休業後の労働条件など各企業において決定すべき事項もかなりありますから、就業規則に明確に定めておく必要があります。