▼就業規則について
基本的ですが、とても問い合わせの多い質問です。 |
Q1: 就業規則の新規の届出、変更時の届出はどのように行えばよいでしょうか?
Q2: 就業規則を36協定に本社一括という制度があると聞きました。各地にある支店の協定も本社分と一括して出していいということでしょうか?
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Q1: 就業規則の新規の届出、変更時の届出はどのように行えばよいでしょうか? |
A1:就業規則+就業規則届+意見書を提出します。監督署の受理印が押下された控えを保管しておきたい場合は、2部持参しましょう。
(1)就業規則・・・就業規則本則のみならず、賃金規程や退職金規程など、本則に付随する規程類も作成変更すれば、 提出が必要になります。変更の場合は、変更があった新旧条文を記載した様式でもかまいませんし、変更後の規則、規程全体の提出でもかまいません。
(2)就業規則届・・・決まった様式はありません。必要記載事項は、事業場の名称、所在地、使用者職氏名(要捺印)、その他、労働保険番号などを必要とする都道府県もあります。事業場の管轄労働 基準監督署長宛となります。
(3)意見書・・・これも決まった様式はありません。就業規則に関する意見と、従業員代表の署名又は記名押印が必要です。事業場ごとの従業員代表となります。反対意見であっても構いません(不利益変更の民事上の判断はまた別問題)。なお、当然ですが、「意見」は使用者宛になりますので、お間違いなく。 |
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Q2: 就業規則を36協定に本社一括という制度があると聞きました。各地にある支店の協定も本社分と一括して出していいということでしょうか? |
A2: 支店の就業規則が本社と同一のもである場合、支店の就業規則を本社分とともに、本社を管轄する労働基準監督署に届けることができます。その場合の要件は以下の3つです。
(1)届出する本社及び支店分の部数の就業規則を提出する。
(2)変更届については、変更前の就業規則も本社と同一内容である。
(3)意見書が本社及び支店分添付されている。 |
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