A2: 設問の場合、1日8時間であれば、下記の表①のように、31日の月は9日の休日が必要となります。休日が毎月8日間しかとれないのであれば、1日当たりの所定労働時間を例えば7時間30分に減らす
②、或いはある特定の日の労働日の所定労働時間を減らす③ことで、週40時間をクリアすることは可能です。この場合、もともと設定した労働時間を超えた場合は、例え8時間以内であっても、割増賃金の支払いは必要です。
なお、小売業であって常時10名未満の労働者を使用する事業場あれば、特例事業場として週44時間労働時間制を採用することができます。 |