人事労務担当者のための労務相談Q&A



▼労働時間−1箇月単位の変形労働時間制について

Q1: 当社では、月曜日〜金曜日の1日当たりの所定労働時間=7時間、土曜日の所定労働時間=3時間で、隔週の週休2日制を取っており、休日が日曜日だけの週については、1週間の労働時間が42時間となります。週の所定労働時間が40時間を超えるので、労基法違反ではないかと社長に聞いたところ、「うちは1箇月単位の変形労働時間制を採っているからいいのだ」との回答を得ましたが、正しいのでしょうか?

Q2: 当社は小売業を営んでおり、1箇月単位の変形労働時間制を採用しています。年中無休体制をとるため休日を設定しにくい状態であり、1日所定労働時間8時間、月間8日休日を取るのがやっとの状態です。これは法に抵触していると聞きましたが本当でしょうか、またどのように改善すればよいでしょうか?

 

Q1: 当社では、月曜日〜金曜日の1日当たりの所定労働時間=7時間、土曜日の所定労働時間=3時間で、隔週の週休2日制を取っており、休日が日曜日だけの週については、1週間の労働時間が42時間となります。週の所定労働時間が40時間を超えるので、労基法違反ではないかと社長に聞いたところ、「うちは1箇月単位の変形労働時間制を採っているからいいのだ」との回答を得ましたが、正しいのでしょうか?

A1: 御社が、
  ①労使協定又は就業規則その他これに準ずるものにおいて、1箇月単位の変形労働時間制を採用することが明確にされ、
  ②各日及び各週の労働時間が特定されているならば、
ある週について1週42時間となっても差し支えありません。
逆に、例え社長が1箇月単位の変形労働時間制を採っていると主張されても、 ①②の要件を欠いたものであれば、認められません。

 

 

Q2: 当社は小売業を営んでおり、1箇月単位の変形労働時間制を採用しています。年中無休体制をとるため休日を設定しにくい状態であり、1日所定労働時間8時間、月間8日休日を取るのがやっとの状態です。これは法に抵触していると聞きましたが本当でしょうか、またどのように改善すればよいでしょうか?

A2: 設問の場合、1日8時間であれば、下記の表①のように、31日の月は9日の休日が必要となります。休日が毎月8日間しかとれないのであれば、1日当たりの所定労働時間を例えば7時間30分に減らす ②、或いはある特定の日の労働日の所定労働時間を減らす③ことで、週40時間をクリアすることは可能です。この場合、もともと設定した労働時間を超えた場合は、例え8時間以内であっても、割増賃金の支払いは必要です。
なお、小売業であって常時10名未満の労働者を使用する事業場あれば、特例事業場として週44時間労働時間制を採用することができます。