A1: 満18歳に満たない者=年少者については、深夜勤務について、原則、午後10時〜午前5時までの間は労働させてはいけないことになっています(労基法61条)。また、労働時間についても保護規定があり、1ヶ月単位の変形労働時間などの変形労働時間を適用することや、労使協定(いわゆる36協定)による時間外労働、休日労働をさせることができません(労基法62条)。
ただし、深夜業については、農林業、水産業、家畜業、保健衛生の事業及び電話交換の業務で例外に認められているほか、16歳以上の男性が交替制で働く場合については認められています。また、変形労働時間の適用については、満15歳以上で満18歳未満の者について例外があり、1箇月単位の変形労働時間制(労基法32条の2)、1年単位の変形労働時間制(労基法32条の4)については、1週間について48時間、1日について8時間を超えない範囲内においては、労働させることができます。 |