A2: 労災保険では、業務上の傷病により休業した期間中(休業4日以上の場合)について、「休業補償給付」として1日につき給付基礎日額(*)の60%、「休業特別支給金」として同じく1日につき給付基礎日額の20%が支給され、合計すると、給付基礎日額の80%が給付されることになります。
ご質問のような、「全部休業」(所定労働時間の全部について労務不能)時に、その日の賃金が支払われていた場合でも、その金額が「平均賃金日額の60%未満」であれば、上記の休業補償給付と休業特別支給金を合わせた給付基礎日額の80%が支給されます。
また、「一部休業」(休業の一部を就労した場合)では、労働に対する賃金を控除した額に基づいて計算し、支給されることになります(この点については、業務外での傷病手当金とは異なるので要注意です。 |