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 人事労務担当者のための労務相談Q&A



▼労災について

Q: 労災には、どのような給付があるのですか?

Q: 労災による休養期間中に、給料が支払われました。この給料とは別に労災給付も受けられると聞いたのですが本当ですか?

Q: 労災には、どのような給付があるのですか?
A:労災には①医療保障の給付、②本人の生活保障の給付、③遺族の生活保障の給付、④その他の給付の4つがあります。それぞれの詳細については、労災給付一覧(PDF)をご覧ください。
 
Q: 労災による休養期間中に、給料が支払われました。この給料とは別に労災給付も受けられると聞いたのですが本当ですか?
A: 労災保険では、業務上の傷病により休業した期間中(休業4日以上の場合)について、「休業補償給付」として1日につき給付基礎日額(*)の60%、「休業特別支給金」として同じく1日につき給付基礎日額の20%が支給され、合計すると、給付基礎日額の80%が給付されることになります。
  ご質問のような、「全部休業」(所定労働時間の全部について労務不能)時に、その日の賃金が支払われていた場合でも、その金額が「平均賃金日額の60%未満」であれば、上記の休業補償給付と休業特別支給金を合わせた給付基礎日額の80%が支給されます。
  また、「一部休業」(休業の一部を就労した場合)では、労働に対する賃金を控除した額に基づいて計算し、支給されることになります(この点については、業務外での傷病手当金とは異なるので要注意です。
 

 

 

 








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