A1: 休憩時間については、労働基準法34条において「使用者は、労働時間が6時間を超える場合においては少なくとも45分、8時間を超える場合においては少くとも1時間の休憩時間を労働時間の途中に与えなければならない。」と規定されています。
休憩は、就業時間の途中でとらなければならないので、17:15〜17:30の15分については、”休憩時間”とはなりません。
しかし、労働時間が8時間であるから、休憩時間が12:00〜12:45までの45分とし、17:15分を終業時刻とすることについては問題ありません。
ただし、通常は残業を含めて8時間を超えて働かせることが一般的でしょうから、休憩時間は1時間を与えておくのが無難といえます。 |