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 人事労務担当者のための労務相談Q&A



▼休憩時間について

Q: 当社では、始業8:30、就業17:30、休憩12:00〜13:00までの1時間という勤務体系を採っています。従業員に少しでも早く帰宅してもらいたいので、休憩を12:00〜12:45までの45分、17:15〜17:30の15分に変更し、17:15には帰ってよいとすることに問題はないでしょうか?

 

 

Q: 当社では、始業8:30、就業17:30、休憩12:00〜13:00までの1時間という勤務体系を採っています。従業員に少しでも早く帰宅してもらいたいので、休憩を12:00〜12:45までの45分、17:15〜17:30の15分に変更し、17:15には帰ってよいとすることに問題はないでしょうか?
A: 休憩時間については、労働基準法34条において「使用者は、労働時間が6時間を超える場合においては少なくとも45分、8時間を超える場合においては少くとも1時間の休憩時間を労働時間の途中に与えなければならない。」と規定されています。
休憩は、就業時間の途中でとらなければならないので、17:15〜17:30の15分については、”休憩時間”とはなりません。

 しかし、労働時間が8時間であるから、休憩時間が12:00〜12:45までの45分とし、17:15分を終業時刻とすることについては問題ありません。
 ただし、通常は残業を含めて8時間を超えて働かせることが一般的でしょうから、休憩時間は1時間を与えておくのが無難といえます。
 

 

 

 








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