▼解雇−解雇予告について
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Q1: 解雇予告期間というのは、実際にいつからいつまでなのですか。例えば、12月31日付けで解雇とする場合は、何日に解雇予告をすれば、解雇予告手当を支払わなくてもよいのですか?また、12月15日付けで解雇することを12月1日に予告したら、解雇予告手当は何日分支払うのでしょうか?
Q2: 週3日勤務のパート社員を即日解雇しようと思います。労基法第20条によれば30日分以上の平均賃金相当額を解雇予告手当として支払うように規定されていますが、そもそも所定労働日数が少なく、つまり給与の支払い対象となる日数が正社員より少ないパート社員に対しても、30日分以上は適用されますか?
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Q1: 解雇予告期間というのは、実際にいつからいつまでなのですか。例えば、12月31日付けで解雇とする場合は、何日に解雇予告をすれば、解雇予告手当を支払わなくてもよいのですか? また、12月15日付けで解雇することを12月1日に予告したら、解雇予告手当は何日分支払うのでしょうか? |
A1: 解雇予告がなされた日の翌日から起算して、解雇の効力発生の前日すなわち会社に在籍となる最終日までの期間が、予告期間です。つまり、前半の12月31日付解雇であれば、12月1日に解雇予告をすれば、解雇予告手当の必要はありません。12月15日付け解雇となりますと、解雇の効力発生は12月16日になりますので、解雇予告を行った12月1日の翌日12月2日から12月15日までの14日間が予告期間となります。従って、予告期間14日を30日から引いた16日分以上の平均賃金を解雇予告手当として支払わねばなりません。
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Q2: 週3日勤務のパート社員を即日解雇しようと思います。労基法第20条によれば30日分以上の平均賃金相当額を解雇予告手当として支払うように規定されていますが、そもそも所定労働日数が少なく、つまり給与の支払い対象となる日数が正社員より少ないパート社員に対しても、30日分以上は適用されますか? |
A2: 労働者を解雇する場合には、使用者は、その旨を30日前に予告するか、または平均賃金の30日分以上の予告手当を支払わなければならないとされています(労基法20条)。
週3日勤務のパートを予告手当を支払うことによって解雇しようとする場合、その予告手当の額は、例えば、1カ月における当該労働者の所定労働日数分の平均賃金相当額を支払えばよいのではとの考え方もあるでしょうが、法律的にはそうなっておりません。
予告手当の額は、当該労働者の所定労働日数とは関係なく、常に平均賃金の30日分以上の額とされているわけで、その労働者の平均賃金が7000円であれば、即日解雇の場合、予告手当の最低額は21万円(7000円×30)となる訳です。 |
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