A2: 高校生のアルバイトを採用する場合など、満18歳未満の方を従業員とするときは、年齢確認をしなければなりません。満15歳に達した日以後の最初の3月31日が終了するまでは、原則、労働者として働かせてはいけないことになっているので、働くことのできる年齢であるかどうかの確認が必要です(実は中学生であるのに、高校生と偽っている可能性もあります)。
この場合の年齢証明書は、戸籍謄本、戸籍抄本、年少者の姓名および生年月日を記載して本籍地を管轄する地方自治体の長の証明したものや氏名および出生の年月日についての証明がなされている住民票記載事項の証明書となります。このような書面により年齢を確認したうえで、働いてもらうようにしましょう。 |