A2: 働きながら要介護状態にある対象家族を介護することを容易にするため、事業主は、要介護状態にある対象家族を介護する労働者について、次のいずれかの措置を講じなければならないとする制度です。育児のための勤務時間短縮等の措置と違い、所定外労働をさせない制度は講じなければならない措置の選択肢に入っていませんのでご注意下さい。
- (1) 短時間勤務制度
- (2) フレックスタイム制
- (3) 始業・終業時刻の繰上げ・繰下げ
- (4) 労働者が利用する介護サービスの費用の助成その他これに準ずる制度
なお、対象家族1人につき、要介護状態に至るごとに1回、通算93日までの間で労働者が申し出た期間、措置が受けられます。介護のための勤務時間の短縮等の措置が受けられる日数は、介護休業と通算して93日までとなります。要介護状態から回復した家族が、再び要介護状態に至った場合には、この範囲で再度措置が受けられます。
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