人事労務担当者のための労務相談Q&A



▼健康保険(介護保険)について

Q1: 介護保険料はいつからいつまで控除するのですか?

Q2: 中国派遣を行う当社の社員は現在43歳です。給与からは介護保険料を徴収していますが、海外派遣社員は介護保険料がいらないという話を聞いたことがあります。この話は本当でしょうか?

 

Q1: 介護保険料はいつからいつまで控除するのですか?

A1: 介護保険法では被保険者を以下の2つに定めています。
①第1号被保険者・・・市町村の区域内に住所を有する65歳以上の者
②第2号被保険者・・・市町村の区域内に住所を有する40歳以上65歳未満の医療保険加入者

従い、会社等で社会保険に加入している方(国民健康保険で無い方)は、40歳に達した日(=40歳の誕生日の前日)のある月から、65歳に達する日(65歳の誕生日の前日)のある月の前月分までの介護保険料を給与から控除することになります。
例)1967年10月10日生まれの人
◆40歳に達する日…2007年10月9日
  2007年10月保険料から徴収開始。一般的な翌月控除方式を採っている事業所は、2007年11月に支払われる給与から介護保険料を控除開始。
◆65歳に達する日のある月の前月…2022年10月9日の前の月=2022年9月
2022年9月保険料まで徴収。翌月控除方式と採っている事業所は、2022年10月に支払われる給与まで介護保険料を控除。

そして、65歳以上の方(第 1号被保険者)として納める保険料は、65歳になった日(65歳の誕生日の前日)のある月分から、年金から控除(特別徴収)、または、ご自身で納付書により支払う(普通徴収)ことになります。年金から控除される特別徴収の対象となるのは、年金の年額が18万円以上の方です。

 

Q2: 中国派遣を行う当社の社員は現在43歳です。給与からは介護保険料を徴収していますが、海外派遣社員は介護保険料がいらないという話を聞いたことがあります。この話は本当でしょうか?

A2: その社員が日本に住所を有さない場合は、介護保険の被保険者とならないため、届出を行うことで保険料の徴収は不要となります。
介護保険法では、被保険者は以下の2つに区分されています。
①第1号被保険者 ・・・市町村の区域内に住所を有する65歳以上の者
②第2号被保険者・・・市町村の区域内に住所を有する40歳以上65歳未満の医療保険加入者

長期の海外勤務を行う場合、通常は日本の住民票の除表を行います。これにより日本に住所を有さないこととなりますので、「介護保険適用除外等該当届」を社会保険事務所に提出することで、保険料徴収の対象外となります。ただし、被保険者ではないため、介護保険が提供するサービスを受けることもできなくなります。また逆に、帰国した際には被保険者となりますので「介護保険適用除外等非該当届」を提出し、保険料を支払う必要があります。なお、該当届を提出する際には添付書類として住民票の除票の添付が必要となります。