A1: 介護保険法では被保険者を以下の2つに定めています。
①第1号被保険者・・・市町村の区域内に住所を有する65歳以上の者
②第2号被保険者・・・市町村の区域内に住所を有する40歳以上65歳未満の医療保険加入者
従い、会社等で社会保険に加入している方(国民健康保険で無い方)は、40歳に達した日(=40歳の誕生日の前日)のある月から、65歳に達する日(65歳の誕生日の前日)のある月の前月分までの介護保険料を給与から控除することになります。
例)1967年10月10日生まれの人
◆40歳に達する日…2007年10月9日
2007年10月保険料から徴収開始。一般的な翌月控除方式を採っている事業所は、2007年11月に支払われる給与から介護保険料を控除開始。
◆65歳に達する日のある月の前月…2022年10月9日の前の月=2022年9月
2022年9月保険料まで徴収。翌月控除方式と採っている事業所は、2022年10月に支払われる給与まで介護保険料を控除。
そして、65歳以上の方(第 1号被保険者)として納める保険料は、65歳になった日(65歳の誕生日の前日)のある月分から、年金から控除(特別徴収)、または、ご自身で納付書により支払う(普通徴収)ことになります。年金から控除される特別徴収の対象となるのは、年金の年額が18万円以上の方です。 |