人事労務担当者のための労務相談Q&A



▼労働時間について

Q1: 最近、労働時間等改善委員会というものを設置した場合には、労使協定ではなく、その委員会の決議によって、1年単位の変形労働時間制などを実施でき、労働基準法への届出が要らないと聞きました。労働時間等改善委員会の決議で実施することができるのはどんなことでしょうか?

Q2: 法定労働時間について、「1日8時間」といいますが、交代制の場合、勤務が2日間にまたがるような場合があります。どのように考えるのでしょうか。また、「1週間40時間」の、1週間についてはどのように考えるのでしょうか?

 

Q1: 最近、労働時間等改善委員会というものを設置した場合には、労使協定ではなく、その委員会の決議によって、1年単位の変形労働時間制などを実施でき、労働基準法への届出が要らないと聞きました。労働時間等改善委員会の決議で実施することができるのはどんなことでしょうか?

A1: 平成18年4月1日施行された労働時間等設定改善法により、
①委員の半数が労働者側の推薦に基づき指名されていること
②委員会の開催の都度、議事録が作成され、3年間保存されていること
など一定の要件を備えている労働時間等設定改善委員会については、労使協定に代えて、その委員の5分の4以上の多数による決議によって、次のようなことが実施することができることになりました。

①1ヶ月単位の変形労働時間制
②フレックスタイム制
③1年単位の変形労働時間制
④1週間単位の変形労働時間制
⑤一斉休憩の原則の適用除外
⑥時間外・休日労働
⑦事業場外のみなし労働時間制
⑧専門業務型裁量労働制
⑨年次有給休暇の計画的付与

これらのうち、①※、③、④、⑥、⑦※、⑧については、労使協定の場合は所轄労働基準監督署への提出義務(※については一定の条件のときだけ)がありますが、労働時間等設定改善委員会での決議による場合は、届出が不要です。ただし、⑥、すなわちいわゆる36協定の代わりの委員会の決議については、届け出をしなければなりません。

 

Q2: 法定労働時間について、「1日8時間」といいますが、交代制の場合、勤務が2日間にまたがるような場合があります。どのように考えるのでしょうか。また、「1週間40時間」の、1週間についてはどのように考えるのでしょうか?

A2: 実は「1日」についても、「1週間」についても、労働基準法上は定義されておりません。通達による行政解釈(昭63.1.1 基発1)は、次のようになります。

1日とは、午前0時から午後12時までのいわゆる暦日をいいます。ただし、継続勤務が2暦日にわたる場合には、たとえ暦日を異にする場合でも1勤務として取り扱い、その勤務は始業時刻の属する日の労働として、その日の「1日」の労働としてカウントされます。たとえば、11月1日の23:00〜11月2日の7:00の勤務は、11月1日の勤務として扱うことになります。

1週間については、特に定めがなければ、暦週(日曜日〜土曜日)となるが、就業規則などで定めた場合は、水曜日〜火曜日など自由に設定できます。