人事労務担当者のための労務相談Q&A



▼自己都合退職について

Q1: 会社を自分の都合で退職したいと思います。退職の申し出は何日前までに行えばよいのでしょうか?

Q2: 次の就職先が決まり、1ヶ月後に退職を会社に申し出た社員がいます。ところが、会社も就業規則に「自己都合退職する場合は、3ヶ月前に願い出ること」となっており、どうしても退職するなら退職金を支払わないし、人が育っていないうちに辞められたことに対する損害賠償を請求しようと考えていますが、法的に可能でしょうか?

 

Q1: 会社を自分の都合で退職したいと思います。退職の申し出は何日前までに行えばよいのでしょうか?

A1: 労働者の都合による退職について労基法上は何の定めもありませんが、民法627条には、雇用契約の解約に関する定めがあります。雇用期間の定めがない場合で、時給制、日給制により勤務しているときは、退職日の2週間前までに申し出ることでその退職日に退職することができるという規定があります。また、2項には、月給制により勤務している場合は、賃金締切期間の前半に申し出れば、その賃金締切期間の末日に退職することができ、賃金締切期間の後半に申し出れば、次の賃金締切期間の末日に退職することができるという規定があります。

具体例を示すと次のようになります。
●賃金締切期間=前月21日〜当月20日の場合で、4月21日〜5月20日という賃金締切期間を考えます。 4月21〜5月5日に申し出れば、その賃金締切期間の末日である5月20日に退職することができ、5月6日〜5月20日に申し出れば、次の賃金締切期間の末日である6月20日に退職することができることになります。

なお、就業規則などに退職の申し出期間が定められている場合は、可能な限り、その期間に従う必要があります。ただし、やむを得ない場合に、即時退職をすることまでを否定するものではありません。

 

Q2: 次の就職先が決まり、1ヶ月後に退職を会社に申し出た社員がいます。ところが、会社も就業規則に「自己都合退職する場合は、3ヶ月前に願い出ること」となっており、どうしても退職するなら退職金を支払わないし、人が育っていないうちに辞められたことに対する損害賠償を請求しようと考えていますが、法的に可能でしょうか?

A2: 法律は退職届の提出時期についてなんら定めていません。ただし、前問の民法の規定、解雇予告期間である30日から、退職届の提出を求めるのは1ヶ月前位まで程度が適当であり、2ヶ月や3ヶ月前の提出義務は公序に反し無効となると言う解釈が取られているようです。

よって、3ヶ月前の退職申し出義務に関する規定の存在自体が無効になるという訳ではありませんが、その規定違反を起こしたことに対して、退職金を支払わないとか減額するというのは無効となるでしょうし、損害賠償請求も不可能であると言えます。