A1: 標準報酬月額の決定方法には、
@入社時に決定される「資格取得時決定」
A従業員が受ける報酬が変動するため、毎年一回の見直しを行う「定時決定」
B報酬が著しく変動したときの「随時改定」や育児休業終了時の改定があります。
随時改定は、次の3つの要件のすべてに該当する場合に行われます。
@ 固定的賃金に変動があったこと
「固定的賃金」とは、稼動実績に関係なく支給される賃金のことで、例えば、月給、日給等の基本給、役職手当、家族手当、通勤手当などをいい、「非固定的賃金」とは、残業手当、能率手当等、稼動実績により変動する賃金をいいます。
固定的賃金の変動には次のようなケースがあります。
a)基本給が昇給または降給したとき
b)賃金体系が変更(日給から月給に変更等)になったとき
c)日給、時間給の基礎単価が変更になったとき
d)家族手当、役職手当、通勤手当等の各種手当が新たに支給されたり、支給額が変わったりしたとき
A 固定的賃金の変動があった月から、継続する3カ月に支払われた報酬の額の平均額による標準報酬月額と従来の標準報酬月額との間に2等級以上の差が生じたこと
標準報酬は、固定的賃金だけでなく、非固定的賃金を含めた総額で計算します。非固定的賃金の変動のみでは随時改定は行われません。ただし、固定的賃金の変動だけで2等級以上の差がなくても残業手当等の非固定的賃金を含めて2等級以上の差が生じたときは随時改定の対象になるます。
B Aの変動があった月以後の3カ月間とも報酬の支払基礎日数が17日以上あること
ご質問の場合は、Aの要件に該当しないため随時改定は行われません。
また、上記@〜Bの要件をすべて満たした場合であっても、固定的賃金が下がった(↓)のに残業手当等の増加により等級が上がった(↑)、または逆に固定的賃金が上がった(↑)のに残業手当等の減少により等級が下がった(↓)ケースでは、随時改定が行われません。
標準報酬月額の改定 |
固定的賃金 |
非固定的賃金を含めた報酬の総額 |
随時改定に該当 |
上昇 |
上昇 |
する |
上昇 |
下降 |
しない |
下降 |
下降 |
する |
下降 |
上昇 |
しない |
ですから、4月に基本給がダウンしたが、残業手当が多くあり、4月・5月・6月の平均額が仮に等級以上あがった場合も、随時改定の必要がありません。また、仮に2等級以上あがった場合も、随時改定の必要がありません。また、仮に残業手当が少なく、4月・5月・6月の平均額の標準報酬月額が2等級以上下がった場合は随時改定が行われますので、定時決定の対象とならず、7月から翌年の8月までの標準報酬月額となります。
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