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 人事労務担当者のための労務相談Q&A



▼子の看護休暇制度

Q1: 看護休暇とはどのようなものですか?

Q2: 看護休暇はすべての労働者に与えなければいけませんか?

 

Q1: 看護休暇とはどのようなものですか?

A: 小学校就学前の子を養育する労働者が、申し出ることにより、1年に5日まで、病気・けがをした子の看護のために、取得することができる休暇制度です。申出は口頭でも認められます。事業主は、業務の繁忙等を理由に、子の看護休暇の申出を拒むことはできません。

 

Q2: 看護休暇はすべての労働者に与えなければいけませんか?

A: 看護休暇の申し出ができる労働者は、日々雇用者を除くすべての男女労働者が原則です。期間雇用者や、配偶者が専業主婦である労働者も、看護休暇の対象となります。
しかし、事業主とその事業所の過半数の労働者を代表する者との書面による労使協定を締結すれば、次のような労働者を看護休暇の対象者から除外することができます。

  • (1) その事業主に継続して雇用された期間が6ヶ月に満たない労働者
  • (2) 1週間の所定労働日数が2日以下の労働者

この他の労働者を対象から除外することはできません。

 







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