A1: 小学校就学の始期に達するまでの子を養育する労働者、要介護状態にある対象家族を介護する労働者であって、下記に示す要件に該当しないものが請求した場合において1月24時間、1年150時間を超えて時間外労働をさせてはいけない制度です。
請求は、開始の日の1ヶ月前までに行います。1回の請求につき1ヶ月以上1年以内の期間で、回数に制限はありません。
時間労働の制限を請求できないもの
- (1) 日雇労働者
- (2) 入社1年未満の者
- (3) 配偶者(請求に係る子の親である者に限る。)が次のいずれにも該当するもの
- ① 職業についていない者(育児休業その他の休業により就業していない者及び1週間の就業日数が2日以下の者を含む)であること。
- ② 心身の状況が請求に係る子の養育をすることができる者にあること
- ③ 6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産予定でないか、又は産後8週間以内でない者であること。
- ④ 請求に係る子と同居している者であること。
- (4) 1週間の所定労働日数が2日以下の者
|