A1:小学校就学の始期に達するまでの子を養育する労働者、要介護状態にある対象家族を介護する労働者であって、下記に示す要件に該当しないものの請求により深夜業を免除する制度です。請求は、開始の日の1ヶ月前までに行います。1回の請求につき1ヶ月以上6ヶ月の期間免除を行い、回数に制限はありません。
時間労働の制限を請求できないもの
- (1) 日雇労働者
- (2) 入社1年未満の者
- (3) 請求に係る家族の16歳以上の同居の家族が次のいずれにも該当するもの
- ①深夜において就業していない者(1ヶ月について深夜における就業が3日以下の者を含む)
- ②心身の状況が請求に係る子の保育又は家族の介護をすることができる者であること
- ③6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産予定でないか、又は産後8週間以内でない者であること
- (4) 1週間の所定労働日数が2日以下の者
- (5) 所定労働時間の全部が深夜にある者
|