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 人事労務担当者のための労務相談Q&A



▼雇用保険(手続き)について

Q1: 雇用保険の取得や喪失の用紙はエンピツで書いてもいいのに、新規適用の書類は、ボールペンで書くようにいわれましたが、どのような違いがあるのでしょうか?

Q2: 個人で経営していた事業を株式会社などの法人に変更した場合、雇用保険ではどのような手続きが必要でしょうか?

Q3: 会社を分割した結果、新会社へ12月1日付で8名の社員が移りましたが、12月のボーナスを元の会社で支払うため、この8名の12月分の賃金も元の会社で支払いました。この8名の新会社での資格取得はいつになりますか?

 

Q1: 雇用保険の取得や喪失の用紙はエンピツで書いてもいいのに、新規適用の書類は、ボールペンで書くようにいわれましたが、どのような違いがあるのでしょうか?
A:  小さなことのようですが、実務をやっている人には、大事な問題ですね。届出な申請書などの書類は、すべてボールペンやインクで記入するのが原則です。しかし、雇用保険関係事務にコンピュータ処理によるトータルシステムが実施され、各職業安定所(ハローワーク)には端末装置であるOCRが設置されました。
したがって、この帳票の記入は、原則的にはボールペンでも鉛筆でもよいのですが、鉛筆で記入してある場合には記入内容が誤っているときに消しゴムで消して正しい記入にし直し、OCRに読み取らせることができますので、鉛筆(HB程度)を使用する方が良いとされています。なお、鉛筆の使用は、OCRで読み取らせる部分である赤枠で構成されている部分ですので、OCRで読み取らせない書類や、帳票でも赤枠で構成されていない部分は、必ず、ボールペンで記入して提出しなければ受理されません。
なお、OCRで読みとらせる届出でも労働保険料申告書など、ボールペンを使用しなければならないものもあります。
 
Q2:  個人で経営していた事業を株式会社などの法人に変更した場合、雇用保険ではどのような手続きが必要でしょうか?
A:  会社にするということは、法律上の人格を認められた組織体すなわち「法人」が経営主体となることですから、個人事業とは経営責任の帰属が異なることになります。
雇用保険では、
  • イ.単に会社の名称、組織に形式的変更がなされたにとどまる場合及び新事業主が旧事業主の権利義務を法令上包括継承する場合
  • ロ.新旧両事業の資本、資金、人事、事業の内容等に密接な関係があり、新旧両事業に実質的な同一性が認められる場合
等については、名称変更として処理することができます。
なお、同一事業主の解釈については、いろいろなケースがありますので、職業安定所(ハローワーク)までご相談ください。
 
Q3: 会社を分割した結果、新会社へ12月1日付で8名の社員が移りましたが、12月のボーナスを元の会社で支払うため、この8名の12月分の賃金も元の会社で支払いました。この8名の新会社での資格取得はいつになりますか?
A:  出向元、出向先共に雇用保険の被保険者になれる用件を備えている場合、雇用保険の被保険者資格は、生計を維持するのに必要な主たる賃金の支払を受けている事業所において取得することになります。
よって、ご質問のケースについては、新会社での賃金の支払いの対象になる初日が資格取得日となります。
元雇用保険の被保険者資格は、生計を維持するのに必要な主たる賃金の支払を受けている事業所において取得することになります。
よって、ご質問のケースについては、新会社での賃金の支払いの対象になる初日が資格取得日となります。
元の会社で12月分の賃金が支払われたのであれば、新会社からの賃金支払は元の会社で支払われた12月分の賃金締切日の翌日になりますから、その日が新会社での資格取得日になります。従って、12月の賃金が12月31日までの分であれば、この8名の資格取得日は1月1日になります。
 




 









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